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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の十二 (年金たる特別給付金の支給期間等)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(年金たる特別給付金の支給期間等)

第十九条の十二

年金たる特別給付金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。

2傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに補償法第十二条の二第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合における従前の傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、その翌月から支給するものとする。

3前項の規定は、障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつた場合における障害特別給付金の支給について準用する。

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