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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の十一 (年金たる特別給付金の年額の端数処理)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(年金たる特別給付金の年額の端数処理)

第十九条の十一

傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「年金たる特別給付金」という。)の年額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

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