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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十三条 (休業援護金の支給)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(休業援護金の支給)

第十三条

実施機関は、次の各号に掲げる職員には、休業援護金として、当該各号に規定する平均給与額の百分の二十を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。

  1. 休業補償を受ける職員(規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第四条に規定する金額の休業補償を受けている職員を除く。)休業補償に係る平均給与額
  2. 予後補償を受ける職員その他人事院が定める職員休業補償を受けるものとした場合の平均給与額

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