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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の二 (障害特別支給金の支給)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(障害特別支給金の支給)

第十九条の二

実施機関は、障害補償を受ける権利を有することとなつた者には、障害特別支給金として、当該障害補償に係る障害等級に応じ次に掲げる額(補償法第十三条第八項に規定する障害の程度を加重した場合にあつては、加重後の障害等級に応ずる次に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次に掲げる額を差し引いた額)を支給するものとする。

  1. 第一級三百四十二万円
  2. 第二級三百二十万円
  3. 第三級三百万円
  4. 第四級二百六十四万円
  5. 第五級二百二十五万円
  6. 第六級百九十二万円
  7. 第七級百五十九万円
  8. 第八級六十五万円
  9. 第九級五十万円
  10. 第十級三十九万円
  11. 十一
    第十一級二十九万円
  12. 十二
    第十二級二十万円
  13. 十三
    第十三級十四万円
  14. 十四
    第十四級八万円

2同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受ける権利を有することとなつた者が既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条の規定による額(以下この項において「前条の規定による額」という。)を超えるときにあつては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条の規定による額以下のときにあつては、障害特別支給金は、支給しないものとする。

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