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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条 (傷病特別支給金の支給)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(傷病特別支給金の支給)

第十九条

実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有することとなつた者には、傷病特別支給金として、当該傷病補償年金に係る傷病等級に応じ次に掲げる額を支給するものとする。

  1. 第一級百十四万円
  2. 第二級百七万円
  3. 第三級百万円

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