(傷病特別支給金の支給) 第十九条 実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有することとなつた者には、傷病特別支給金として、当該傷病補償年金に係る傷病等級に応じ次に掲げる額を支給するものとする。一第一級百十四万円二第二級百七万円三第三級百万円 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗