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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の三 (遺族特別支給金の支給)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(遺族特別支給金の支給)

第十九条の三

実施機関は、遺族補償年金(補償法第十七条の二第一項の規定により支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなつた者には三百万円を、遺族補償一時金(同法第十七条の四第一項第二号に該当する場合に支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなつた者には次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる額を、遺族特別支給金として、それぞれ支給するものとする。

  1. 補償法第十七条の五第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者三百万円
  2. 補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で第七級以上の障害等級の障害に該当する状態にあつたもの二百十万円
  3. 補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者百二十万円

2遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族が二人以上あるときは、遺族特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

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