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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の八 (補償制限に関する規定の準用)

昭和四十八年人事院規則一六―三規則
(補償制限に関する規定の準用)

第十九条の八

規則一六―〇第二十八条第一項の規定は、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、傷病特別給付金の支給及び障害特別給付金の支給について準用する。

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