(特別給付金等の支払の調整)
第十九条の九
同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受ける権利を有する者が休業援護金の支給又は障害特別給付金の支給を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病特別給付金の支給を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみなす。
2同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業援護金を支給しないこととなつた場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみなす。