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独立行政法人国民生活センター法施行規則
平成二十年内閣府令第四十九号
府省令
· 条文 36 件 ·
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独立行政法人国民生活センター法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(重要消費者紛争)
第二条
(委員及び特別委員の名簿)
第三条
(特別委員の意見の陳述)
第四条
(事務局)
第五条
(用語)
第六条
(通知の方法)
第七条
(記名)
第八条
(ファクシミリ装置を用いた書面の提出)
第九条
(申請の方式)
第十条
(代理人等)
第十一条
(申請の補正)
第十二条
(重要消費者紛争に該当しない場合の却下決定の通知等)
第十三条
(仲裁申請の通知)
第十四条
(仲介委員等の指名)
第十五条
(申請事項等の変更)
第十六条
(忌避についての決定の通知等)
第十七条
(和解仲介手続等の実施の方法)
第十八条
(和解仲介手続等の実施の期間)
第十九条
(和解仲介手続等の実施の場所)
第二十条
(和解仲介手続等の実施の委任)
第二十一条
(出席要求の方式)
第二十二条
(文書等の提出要求の方式)
第二十三条
(事実の調査)
第二十四条
(関係人の陳述等)
第二十五条
(和解仲介手続の分離又は併合)
第二十六条
(和解仲介手続への参加)
第二十七条
(手続の受継)
第二十八条
(和解案の受諾勧告)
第二十九条
(仲裁地)
第三十条
(仲裁判断の作成)
第三十一条
(調書)
第三十二条
(結果の概要の公表)
第三十三条
(義務履行の勧告)
第三十四条
(訴訟の準備又は追行の援助)
第三十五条
(記録の閲覧等)
第三十六条
(事業者の名称等の公表)