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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第三条 (特別委員の意見の陳述)
平成二十年内閣府令第四十九号
府省令
(特別委員の意見の陳述)
第三条
特別委員は、委員長の承認を得て、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。
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