(事務局)
第四条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4事務局長及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4事務局長及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。