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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第四条 (事務局)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(事務局)

第四条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4事務局長及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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