(委員及び特別委員の名簿) 第二条 委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。2前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名二経歴及び弁護士又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士にあっては、その旨三任命及び任期満了の年月日 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗