条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二条 (委員及び特別委員の名簿)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(委員及び特別委員の名簿)

第二条

委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

2前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名
  2. 経歴及び弁護士又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士にあっては、その旨
  3. 任命及び任期満了の年月日

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国民生活センター法施行規則第二条(委員及び特別委員の名簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(重要消費者紛争) 独立行政法人国民生活センター法施行規則 目次 第三条(特別委員の意見の陳述) →