条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国民生活センター法施行規則 第十五条 (申請事項等の変更)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(申請事項等の変更)

第十五条

申請人は、書面をもって、和解の仲介若しくは仲裁を求める事項又はその根拠となる事実を変更することができる。ただし、これにより和解仲介手続又は仲裁の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。

2仲介委員又は仲裁委員は、前項ただし書の場合においては、申請の変更を許さない旨の決定をしなければならない。

3仲介委員又は仲裁委員は、第一項の規定による変更の申請があったときは同項の書面の写しを添えて他方の当事者に対し、前項の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国民生活センター法施行規則第十五条(申請事項等の変更)について教えてください」と聞く
← 第十四条(仲介委員等の指名) 独立行政法人国民生活センター法施行規則 目次 第十六条(忌避についての決定の通知等) →