(仲介委員等の指名)
第十四条
委員長は、法第二十条第二項又は法第三十条第二項の規定により仲介委員又は仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。
2法第三十条第二項ただし書の規定により委員長が仲裁委員を指名する場合は、当事者の意思その他の事情を勘案してするものとする。
委員長は、法第二十条第二項又は法第三十条第二項の規定により仲介委員又は仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。
2法第三十条第二項ただし書の規定により委員長が仲裁委員を指名する場合は、当事者の意思その他の事情を勘案してするものとする。