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独立行政法人国民生活センター法 第三十条 (仲裁委員)

平成十四年法律第百二十三号法律
(仲裁委員)

第三十条

委員会が行う仲裁の手続(前条第三項において読み替えて準用する第十九条第三項の規定による手続を含む。以下同じ。)は、一人又は二人以上の仲裁委員(当該仲裁の手続を実施する者をいう。以下同じ。)によって実施する。

2仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、委員長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、委員又は特別委員のうちから委員長が指名する。

3仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士(司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争について行う仲裁の手続の場合にあっては、弁護士又は同条第二項に規定する司法書士)でなければならない。

4委員長は、第二項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、委員又は特別委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、仲裁委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

5仲裁委員は、中立かつ公正な立場において、仲裁の手続を実施しなければならない。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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