(仲裁申請の通知) 第十三条 仲裁の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、法第二十九条第三項において準用する法第十九条第二項の書面の写しを添えてその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗