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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第十二条 (重要消費者紛争に該当しない場合の却下決定の通知等)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(重要消費者紛争に該当しない場合の却下決定の通知等)

第十二条

仲介委員又は仲裁委員は、法第十九条第三項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2第十九条第四項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による異議の申出をしようとする者は、前項の規定による通知を受けた日から十五日以内に、異議の理由を記載した申出書を委員会に提出しなければならない。

3委員会は、前項の申出があったときは、遅滞なく、法第十八条の規定による会議を開き、その申出に理由があるかどうかを判断し、その結果を当事者に通知しなければならない。

4委員会は、第二項の申出に理由があるかどうかを判断するために必要と認めるときは、当事者その他の関係人に対し、意見の陳述及び資料の提出を求めることができる。

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