(会議及び議決)
第十八条
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長又は前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員(第二十一条第二項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、現に在任する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長又は前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員(第二十一条第二項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、現に在任する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。