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独立行政法人国民生活センター法 第十八条 (会議及び議決)

平成十四年法律第百二十三号法律
(会議及び議決)

第十八条

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長又は前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員(第二十一条第二項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、現に在任する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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