(申請の補正)
第十一条
委員長は、不適法な和解の仲介又は仲裁の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。
2前項の規定により補正を命じられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、委員長は、申請を却下しなければならない。
委員長は、不適法な和解の仲介又は仲裁の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。
2前項の規定により補正を命じられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、委員長は、申請を却下しなければならない。