(代理人等)
第十条
重要消費者紛争解決手続については、法令により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者(重要消費者紛争がその法令により取り扱うことができる事件である場合のものに限る。)又は委員会等が承認した者でなければ、代理人となることができない。
2委員会等は、いつでも前項の承認を取り消すことができる。
3法定代理権又は重要消費者紛争解決手続に係る行為を行うのに必要な授権は、委員会に対し書面でこれを証明しなければならない。
4前項の規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団の代表者又は管理人について準用する。
5代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
- 一申請の取下げ
- 二和解案の受諾
- 三代理人の選任