(義務履行の勧告)
第三十三条
法第三十七条第一項の申出を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
- 一権利者及び義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二事件の表示
- 三勧告を求める事項
- 四勧告を求める理由
2委員会は、前項の申出に理由があり、かつ、相当と認めるときは、理由を付して、義務者に対し、書面をもって、当該義務の履行に関する勧告をするものとする。
3第十条の規定は、第一項の申出に係る手続について準用する。
法第三十七条第一項の申出を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
2委員会は、前項の申出に理由があり、かつ、相当と認めるときは、理由を付して、義務者に対し、書面をもって、当該義務の履行に関する勧告をするものとする。
3第十条の規定は、第一項の申出に係る手続について準用する。