(訴訟の準備又は追行の援助)
第三十四条
法第四十条第一項の内閣府令で定める資料は、次に掲げるものとする。
- 一消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談に関する情報で消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積されたもの
- 二センターが実施した商品、施設、役務その他これらに準ずるものの試験、検査又は調査研究に係る情報
- 三前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
法第四十条第一項の内閣府令で定める資料は、次に掲げるものとする。