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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第三十五条 (記録の閲覧等)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(記録の閲覧等)

第三十五条

当事者(重要消費者紛争解決手続が終了している場合にあっては、当該手続の当事者であった者)は、仲介委員又は仲裁委員(重要消費者紛争解決手続が終了している場合にあっては、委員長。以下この条において同じ。)の許可を得て、事件の記録を閲覧し、若しくは謄写し、又はその写し(その写しに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。第四項において同じ。)の送付を受けること(次項及び第三項において「閲覧等」という。)ができる。この場合において、仲介委員又は仲裁委員は、当事者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これを許可しなければならない。

2前項の規定により事件の記録の閲覧等を請求する場合は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

  1. 閲覧等を請求する者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 事件の表示
  3. 閲覧等の請求の理由
  4. 閲覧等の請求の年月日

3事件の記録の閲覧等をする者は、閲覧等の場所、時間その他閲覧等に関する事項につき、仲介委員又は仲裁委員の指示に従わなければならない。

4仲介委員又は仲裁委員は、第一項の規定による謄写又は写しの送付の許可をする場合においては、謄写し、又は写しの送付を受けた事件の記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。

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