(事業者の名称等の公表) 第三十六条 法第四十二条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一事業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名二事業者がその当事者である消費者紛争の概要三前二号に掲げるもののほか、消費者紛争の予防及び防止に関し参考となる事項 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗