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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第三十六条 (事業者の名称等の公表)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(事業者の名称等の公表)

第三十六条

第四十二条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
  2. 事業者がその当事者である消費者紛争の概要
  3. 前二号に掲げるもののほか、消費者紛争の予防及び防止に関し参考となる事項

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