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独立行政法人国民生活センター法 第四十二条 (情報の収集、公表等)

平成十四年法律第百二十三号法律
(情報の収集、公表等)

第四十二条

センターは、消費者紛争の発生を防止するため、消費生活に関する情報を有する地方公共団体その他の者に対し、当該情報の提供を依頼することができる。

2センターは、前項の規定により提供を受けた情報その他収集した消費生活に関する情報を整理し、及び分析し、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認める場合には、その結果を公表し、又は関係行政機関に対し、意見を付して当該結果を通知するものとする。この場合において、センターは、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるときは、消費者紛争の当事者である事業者の名称その他の内閣府令で定める事項を公表することができる。

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