(消費者紛争に関する苦情の申出に係る業務) 第四十一条 センターは、委員会が行う重要消費者紛争解決手続のほか、消費者から消費者紛争に関する苦情の申出があった場合には、次に掲げる業務を行う。一当該消費者紛争の実情に即した解決を図るのにふさわしい手続の選択に資する情報を当該消費者に提供すること。二当該苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗