(義務履行の勧告)
第三十七条
委員会は、和解又は仲裁判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。
2前項の場合において、委員会は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。
委員会は、和解又は仲裁判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。
2前項の場合において、委員会は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。