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独立行政法人国民生活センター法 第三十七条 (義務履行の勧告)

平成十四年法律第百二十三号法律
(義務履行の勧告)

第三十七条

委員会は、和解又は仲裁判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。

2前項の場合において、委員会は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。

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