(結果の概要の公表) 第三十六条 委員会は、和解仲介手続又は仲裁の手続が終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表することができる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗