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独立行政法人国民生活センター法 第三十六条 (結果の概要の公表)

平成十四年法律第百二十三号法律
(結果の概要の公表)

第三十六条

委員会は、和解仲介手続又は仲裁の手続が終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表することができる。

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