(業務規程) 第三十五条 委員会は、重要消費者紛争解決手続並びに次条の規定による公表及び第三十七条の規定による勧告の実施に必要な細則について、業務規程を定め、これを公表するものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗