(内閣府令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、委員会、重要消費者紛争解決手続並びに第三十六条の規定による公表及び第三十七条の規定による勧告に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗