(審査請求及び行政事件訴訟の制限) 第三十八条 この節(第一款を除く。)の規定による処分又はその不作為については、審査請求及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えの提起をすることができない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗