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独立行政法人国民生活センター法 第三十八条 (審査請求及び行政事件訴訟の制限)

平成十四年法律第百二十三号法律
(審査請求及び行政事件訴訟の制限)

第三十八条

この節(第一款を除く。)の規定による処分又はその不作為については、審査請求及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えの提起をすることができない。

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