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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第三十二条 (結果の概要の公表)
平成二十年内閣府令第四十九号
府省令
(結果の概要の公表)
第三十二条
委員会は、法
第三十六条
の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない。
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