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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第三十二条 (結果の概要の公表)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(結果の概要の公表)

第三十二条

委員会は、法第三十六条の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない。

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