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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第三十一条 (調書)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(調書)

第三十一条

仲介委員又は仲裁委員は、事務局に、重要消費者紛争解決手続について、調書を作成させなければならない。

2前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 出席した仲介委員又は仲裁委員及び事務局の職員の氏名
  3. 出席した当事者及び代理人の氏名又は名称
  4. 重要消費者紛争解決手続を実施した日時、場所及び方法
  5. 実施した重要消費者紛争解決手続の概要
  6. 申請の取下げがあったときは、その旨
  7. 重要消費者紛争解決手続を終了させたときは、その旨
  8. 和解が成立したときは、その内容
  9. 仲裁判断がされたときは、その内容
  10. 第六条の規定により電子メールを送信する方法で通知したときは、電子メールの受信を確認した旨及びその内容
  11. 十一
    第六条の規定により面前において書面を交付する方法で通知したときは、その旨及びその内容
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、仲介委員又は仲裁委員が必要と認める事項

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