(調書)
第三十一条
仲介委員又は仲裁委員は、事務局に、重要消費者紛争解決手続について、調書を作成させなければならない。
2前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二出席した仲介委員又は仲裁委員及び事務局の職員の氏名
- 三出席した当事者及び代理人の氏名又は名称
- 四重要消費者紛争解決手続を実施した日時、場所及び方法
- 五実施した重要消費者紛争解決手続の概要
- 六申請の取下げがあったときは、その旨
- 七重要消費者紛争解決手続を終了させたときは、その旨
- 八和解が成立したときは、その内容
- 九仲裁判断がされたときは、その内容
- 十第六条の規定により電子メールを送信する方法で通知したときは、電子メールの受信を確認した旨及びその内容
- 十一第六条の規定により面前において書面を交付する方法で通知したときは、その旨及びその内容
- 十二前各号に掲げるもののほか、仲介委員又は仲裁委員が必要と認める事項