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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第三十条 (仲裁判断の作成)
平成二十年内閣府令第四十九号
府省令
(仲裁判断の作成)
第三十条
仲裁委員は、仲裁判断をするために必要な審理を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
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