(文書等の提出要求の方式)
第二十二条
仲介委員又は仲裁委員は、法第二十二条又は法第三十一条の規定による文書又は物件の提出を求める場合は、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限その他必要と認める事項を記載した書面をもってしなければならない。ただし、提出を求められる者の同意がある場合には、口頭によることができる。
2前項の文書又は物件の表示を明らかにすることが困難な場合は、文書又は物件の表示に代えて、当事者がその要求に係る文書又は物件を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
仲介委員又は仲裁委員は、法第二十二条又は法第三十一条の規定による文書又は物件の提出を求める場合は、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限その他必要と認める事項を記載した書面をもってしなければならない。ただし、提出を求められる者の同意がある場合には、口頭によることができる。
2前項の文書又は物件の表示を明らかにすることが困難な場合は、文書又は物件の表示に代えて、当事者がその要求に係る文書又は物件を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。