(事実の調査) 第二十三条 仲介委員又は仲裁委員は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は事務局の職員にこれを行わせること及び官公署その他適当であると認める者に対し、事実の調査、資料の提供その他必要な協力を依頼することができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗