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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二十三条 (事実の調査)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(事実の調査)

第二十三条

仲介委員又は仲裁委員は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は事務局の職員にこれを行わせること及び官公署その他適当であると認める者に対し、事実の調査、資料の提供その他必要な協力を依頼することができる。

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