(関係人の陳述等) 第二十四条 仲介委員又は仲裁委員は、必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗