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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二十四条 (関係人の陳述等)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(関係人の陳述等)

第二十四条

仲介委員又は仲裁委員は、必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

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