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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二十五条 (和解仲介手続の分離又は併合)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(和解仲介手続の分離又は併合)

第二十五条

仲介委員は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、和解仲介手続を分離し、又は併合することができる。

2仲介委員は、前項の規定により和解仲介手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

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