(和解仲介手続の分離又は併合)
第二十五条
仲介委員は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、和解仲介手続を分離し、又は併合することができる。
2仲介委員は、前項の規定により和解仲介手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
仲介委員は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、和解仲介手続を分離し、又は併合することができる。
2仲介委員は、前項の規定により和解仲介手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。