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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二十六条 (和解仲介手続への参加)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(和解仲介手続への参加)

第二十六条

仲介委員は、当事者の合意があり、かつ、相当と認めるときは、和解仲介手続の結果について利害関係を有する第三者を和解仲介手続に参加させることができる。

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