(和解仲介手続への参加) 第二十六条 仲介委員は、当事者の合意があり、かつ、相当と認めるときは、和解仲介手続の結果について利害関係を有する第三者を和解仲介手続に参加させることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗