(手続の受継)
第二十七条
重要消費者紛争解決手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によって手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、委員会に対し、書面をもって、手続の受継を申し立てることができる。
2前項の申立ては、申立人がその資格のある者であることを明らかにする資料を申立書に添付してしなければならない。
3仲介委員又は仲裁委員は、第一項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。
重要消費者紛争解決手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によって手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、委員会に対し、書面をもって、手続の受継を申し立てることができる。
2前項の申立ては、申立人がその資格のある者であることを明らかにする資料を申立書に添付してしなければならない。
3仲介委員又は仲裁委員は、第一項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。