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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二十八条 (和解案の受諾勧告)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(和解案の受諾勧告)

第二十八条

仲介委員は、法第二十五条の規定による和解案の受諾を勧告する場合は、当事者に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。

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