(和解仲介手続等の実施の期間)
第十八条
仲介委員又は仲裁委員は、当事者の合意がある場合又は特別の事情がある場合を除き、申請の日から三月以内の期間において和解仲介手続又は仲裁の手続を終了するよう努めなければならない。
2当事者は、前項の期間内に和解仲介手続又は仲裁の手続を終了できるよう、仲介委員又は仲裁委員に協力しなければならない。
仲介委員又は仲裁委員は、当事者の合意がある場合又は特別の事情がある場合を除き、申請の日から三月以内の期間において和解仲介手続又は仲裁の手続を終了するよう努めなければならない。
2当事者は、前項の期間内に和解仲介手続又は仲裁の手続を終了できるよう、仲介委員又は仲裁委員に協力しなければならない。