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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第十七条 (和解仲介手続等の実施の方法)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(和解仲介手続等の実施の方法)

第十七条

仲介委員又は仲裁委員は、当事者の意見その他の事情を勘案し、面談、電話、書面又はその他の適当と認める方法により、和解仲介手続又は仲裁の手続を実施することができる。ただし、仲裁の手続について、当事者間に仲裁の手続の実施の方法の合意がある場合は、この限りでない。

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