(和解仲介手続等の実施の場所) 第十九条 仲介委員又は仲裁委員は、相当と認めるときは、重要消費者紛争の発生した場所その他適当な場所で和解仲介手続又は仲裁の手続を実施することができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗