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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二十条 (和解仲介手続等の実施の委任)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(和解仲介手続等の実施の委任)

第二十条

仲介委員又は仲裁委員は、二人以上の仲介委員又は仲裁委員が指名されている場合には、それぞれ、その一部の仲介委員又は仲裁委員に和解仲介手続又は仲裁の手続の一部を実施させることができる。

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