(和解仲介手続等の実施の委任) 第二十条 仲介委員又は仲裁委員は、二人以上の仲介委員又は仲裁委員が指名されている場合には、それぞれ、その一部の仲介委員又は仲裁委員に和解仲介手続又は仲裁の手続の一部を実施させることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗