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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第八条 (ファクシミリ装置を用いた書面の提出)

平成二十年内閣府令第四十九号府省令
(ファクシミリ装置を用いた書面の提出)

第八条

委員会等又は委員長に提出する書面は、あらかじめ委員会等又は委員長が認めた場合には、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により提出することができる。

2ファクシミリ装置を用いて送信する方法により書面が提出されたときは、委員会が受信した時に、当該書面が委員会等又は委員長に提出されたものとみなす。

3委員会等又は委員長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

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