条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令
平成十七年政令第九十一号
政令
· 条文 52 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(医薬品及び医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額)
第二条
(医薬品及び医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に係る手数料の額)
第三条
(医薬品及び医薬部外品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額)
第三条の二
(保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額)
第四条
(医薬品等外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額)
第五条
(医薬品等外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額)
第六条
(医薬品等外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額)
第六条の二
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額)
第七条
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額)
第七条の二
(医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額)
第八条
(動物用医薬品及び動物用医薬部外品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額)
第八条の二
(動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての確認に係る手数料の額)
第九条
(医薬品の再審査の申請に係る手数料の額)
第九条の二
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
第九条の三
(動物用医薬品及び動物用医薬部外品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額)
第十条
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額)
第十一条
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に係る手数料の額)
第十二条
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額)
第十三条
(動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額)
第十三条の二
(動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額)
第十四条
(使用成績評価の申請に係る手数料の額)
第十四条の二
(医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
第十四条の三
(動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額)
第十五条
(基準適合性認証の申請に係る手数料の額)
第十六条
(再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額)
第十七条
(再生医療等製品の製造業の許可の更新の申請に係る手数料の額)
第十八条
(再生医療等製品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額)
第十九条
(再生医療等製品外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額)
第二十条
(再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額)
第二十一条
(再生医療等製品外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額)
第二十二条
(再生医療等製品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額)
第二十三条
(動物用再生医療等製品の製造販売の承認に当たっての調査に係る手数料の額)
第二十四条
(再生医療等製品の再審査の申請に係る手数料の額)
第二十四条の二
(再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
第二十四条の三
(動物用再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額)
第二十五条
(医療機器の修理業の許可の申請に係る手数料の額)
第二十六条
(医療機器の修理業の許可の更新の申請に係る手数料の額)
第二十七条
(医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請に係る手数料の額)
第二十八条
(輸出用の動物用医薬品等の調査の申請に係る手数料の額)
第二十九条
(医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の書換え交付の申請に係る手数料の額)
第三十条
(医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の再交付の申請に係る手数料の額)
第三十一条
(機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品についての調査に係る手数料の額)
第三十二条
(機構による医薬品等に係る審査及び調査に係る手数料の額)
第三十二条の二
(機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品の基準確認証の交付に当たっての調査に係る手数料の額)
第三十二条の三
(機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
第三十三条
(機構による医療機器等審査等に係る手数料の額)
第三十四条
(機構による基準適合性認証を行おうとする者の申請についての調査に係る手数料の額)
第三十四条の二
(機構による医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認等に係る手数料の額)
第三十五条
(機構による再生医療等製品についての調査に係る手数料の額)
第三十六条
(機構による再生医療等製品に係る審査及び調査に係る手数料の額)
第三十七条
(機構による再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての調査に係る手数料の額)
第三十八条
(機構による再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)