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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第十五条 (基準適合性認証の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(基準適合性認証の申請に係る手数料の額)

第十五条

法第七十八条第一項第十六号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、三万五千三百円とする。

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