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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第十六条 (再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額)

第十六条

法第七十八条第一項第十七号に掲げる者(専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造販売に係る許可の更新を申請する者に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万五千二百円とする。

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