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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第二十六条 (医療機器の修理業の許可の更新の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(医療機器の修理業の許可の更新の申請に係る手数料の額)

第二十六条

法第七十八条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 医療機器の修理に係る許可の更新(次号に掲げるものを除く。)三万百円
  2. 専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器の修理に係る許可の更新八千五百円

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